シンママが再婚するデメリットとは?母子家庭のままの方が良い?
シングルマザーが一人で子供を育てて生計を立てていくことは大変なことです。
しかし、再婚すれば全ての問題が片付くというわけでもありません。
再婚すると、母子家庭のときにはなかった問題も出てくるためです。
今回はシングルマザーが彼氏と再婚した場合おけるデメリットについてご紹介しますので、再婚前に再婚後に起こりうるトラブルの芽をつんでおきましょう。
シングルマザーが彼氏と再婚する際に考えるべきリスクとは
まず第一には、最初の離婚をした時と同じ原因で、再度離婚するリスクがある事です。
一度目の離婚の原因をしっかりと把握していないと、同じ過ちを繰り返してしまう可能性があります。
第二に、初婚のときと異なり、子連れでの再婚となると、自分と相手だけではなく、自分の子供と継父との関係も重要になってきます。
特に子供が多感で未成熟な思春期の時は自分の不便さや嫉妬、疎外感を感じて継父を受け入れられない場合があります。
シングルマザーの彼氏としては良い男性でも、実は子供の父親としてどうなのかは、また別の問題です。
彼氏がどのような父親になってくれるのかを見極めるのは、簡単なことではありませんが重要なことです。
第三に、相手の家族や親族との関係が良好に保てるかどうかです。
自分や再婚相手の間には問題がなくても、夫の両親が再婚に反対して子供に直に風当たりが強い場合や、夫の兄弟が子供を受け入れない事など、夫婦が団結してもうまくいかない要素は多くあります。
再婚相手による子供への虐待
子連れ再婚の最大のリスクの一つは、再婚相手による自分の子供への虐待です。
再婚相手が自分の子供を虐待する理由は、子供が再婚相手を受け入れることを拒否して良好な関係が築けなかったことが主たる理由で、再婚相手に邪魔者扱いされたことです。
女性と違い男性は、自分と血のつながりがない子供に対しては、本能的に愛情を持つことが出来ないという人が実は多いのです。
これは自然界においても同様の事例が多く、群れのリーダーの雄ライオンは、雌ライオンの子供が自分の子供でないと思うと、子殺しをしてしまう、ということは近年新たに発見された事実です。
そのような事態にならないようにするためには、再婚前に母親が察知して子供を守るしかありません。
子供が荒れるリスク
感受性が高い思春期の子供は、シンママの再婚を気持ちの上でなかなか受け入れられないかもしれません。
子供は、小学校の高学年位から身体にも変化が起こり始め、次第に心にも変化が現れ始めます。
そんな時期は、自分の気持ちを自分でも言葉で上手く伝えられない年頃でもあり、子供が新しい家族の中で自分の居場所を上手に作れないケースもあります。
まだ未成熟で、頭ではシンママの幸せを願っているのですが、漠然としたイライラ感や嫉妬や孤独感など、自分でも気持ちに整理をつける事ができないというケースが多いので、親がしっかりとフォローしてあげましょう。
親のフォローが出来ていないと、子供の大切な時期を荒れさせてしまうリスクがありますので注意が必要です。
養子縁組による財産相続の問題
再婚して子供を新しいパパと養子縁組した場合に変わって来るのが財産相続の問題です。
子供が新しいパパと養子縁組すると、パパに血縁関係の子供と同様に扶養義務が生まれ、パパが亡くなった時には子供には、パパの実の子供と同じように相続権が生じます。
つまり、シンママの子供がシンパパと養子縁組をすると、シンパパの実子とシンママの連れ子には平等な財産相続権が与えられることになるのです。
「まだパパも若いのだから」すぐに相続の問題が起きるわけではないと、ずっと先のことではあると考えて、相続の方針を予めきちんと決めておかないと、将来のトラブルの火種になる可能性があります。
例えば、再婚相手がシングルファザーのシンパパである場合、シンパパの実施にも、財産分与は当然あります。
この時、「実子、再婚相手、再婚相手の養子縁組をした子」で、お互いの考え方の違いにより相続問題が発生することになるかもしれません。
また、パパが借金をした場合は、財産相続と同時に借金も相続する事になります。
実は、養子縁組をしなくても、シンママの連れ子には、遺言で財産を遺贈する事もできます。
実子の遺留分を侵害しない限り、遺言書を残す事でその通りに相続をさせることもできるので、養子縁組をするかしないかは慎重に検討するのが重要です。
養育費の減額の可能性
元夫からの毎月の養育費がなくては、子供の養育が成り立たない場合もあるでしょう。
しかし元夫の収入が確かなものではなく、元夫が失業する可能性や勤め先の会社が破綻するリスクがある場合、元夫は、元妻が再婚した状況を知って、養育費の減額を家庭裁判所に調停することもあります。
特に、再婚相手と子供が養子縁組をした場合には、再婚相手と自分の子供の間に、親子関係が成立しますので、再婚相手に扶養義務が発生します。
実の親である元夫と養子縁組した再婚相手が、両者ともに扶養義務者となりますが、優先されるのは現在養っている再婚相手になるのです。
そのため、再婚相手に扶養能力がある場合には、元夫は養育費減額の請求が可能になります。
その場合、調停の結果によっては離婚した際の合意内容は変更され、養育費の減額が行われます。
離婚時に取り決めをした養育費などの権利を守ってくれる公正証書は、永遠に絶対のものではなく、実は状況の変化とともに、内容を変えざるを得ない事があることを知っておきましょう。
もっとも、養育費の減額が認められるということは、新しい再婚相手にある程度経済力があるということでもあります。
なので、過度な心配は不要かもしれませんが、実入りが減るということは、気持ちの良いことではありませんよね。
苗字の変更による煩わしさ
離婚して再婚する場合、シンママと新夫は婚姻届を出して同じ戸籍に記載され、同じ苗字になりますが、これを煩わしく思うシンママは実は多くいらっしゃいます。
シンママが苗字を変える煩わしく思う理由は、再婚する前から続く仕事に関するものもあります。
苗字を変更することでの手続きだけでなく、新しい名字を取引先や社内など仕事関係の人達に覚えてもらう必要があります。
そのため、周囲に再婚したことが知れ渡ることになります。
中には、「再び結婚がだめになるかも」と潜在的に考えてしまう人も少なからずいて、再婚したことを周知させたくないと考えるシンママもいらっしゃいます。
ちなみに、子供の苗字には、どうするかの選択肢のパターンが2つあります。
一つは、新パパと養子縁組する場合で、ママと同じく再婚相手の戸籍に入り、新家族そろって全員が同じ苗字になります。
もう一つは、子供だけ養子縁組をしないで、元の戸籍に残るケースで、この場合は子供の苗字は変わりません。
まとめ
シンママが再婚することで起こるデメリットには様々なものがあります。
子連れ再婚であれば、子供と継父、さらに継父の親族との関係性がうまくいかない、財産相続の問題、養育費の減額の可能性などが挙げられます。
また、苗字変更により、子供の苗字をどうするか、また書類関係の手続きや自身の仕事関係への連絡といった面での煩わしさもあるでしょう。
ただ、出会った再婚相手次第でこのデメリットがメリットとなる事も起こります。
夫となる相手の考え方や周囲との関係性をともに作り上げていけるかを見極めましょう。
不安をともに乗り越えていける相手であれば、再婚をすることで子供にとっても自身にとっても良い方向へと進んでいけるでしょう。