母子家庭が児童扶養手当をもらえなくなる?子供のバイトには要注意!

児童扶養手当とは、ひとり親家庭の生活が安定するために支給される手当です。

シンママはもちろん、両親のどちらかが重度障害に当たる場合などに付与されます。

しかし場合によっては児童扶養手当てが減額、もしくはゼロになってしまう場合があるということをご存知でしょうか?

実は児童手当は家庭の状況が変わると減額されたり、ゼロになってしまうことがあります。

今回はそのケースについて紹介しますので、自分が該当する可能性があるか、不安な方は確認してみてください。

児童扶養手当て付与基準となる子供の扶養の定義

児童扶養手当は、子供を1人で育てる父親もしくは母親に支給される手当です。

そのため、児童扶養手当ての受取人は父親もしくは母親、あるいは祖父母などの養育者となります。

支給対象となる児童は18歳以下の子供なので、子供の18歳の誕生日後はもらえくなるのです

しかし例外もあります。

子供が障害を持っている場合は、手当が支給されう年齢が延長し、20歳未満までが対象となります。

児童手当は離婚した両親のどちらかに支給されることがほとんどですが、両親のどちらかが生死不明な場合、1年以上継続して遺棄されている場合、両親のどちらかが不明な場合なども支給されています。

18歳未満の子供が扶養から外れる条件

児童扶養手当ては18歳以下の子供がもらえる権利です。

しかし場合によっては、18歳以下の子供がいても、児童扶養手当てをもらえない場合もありますので注意が必要です。

それは、子供がアルバイトなどをしてお金を稼いだ場合です。

児童扶養手当ては生活の安定と自立の促進のための支給です。

子供自身が自立して働き始め、一定以上の給与を貰うようになると、児童扶養手当ての必要はないとみなされます。

そのため、子供がアルバイトをし始めると、児童扶養手当てをもらう条件から外れてしまう可能性があるのです。

子供がバイトしても年間103万円以内なら大丈夫?

子供がバイトし始めた場合に注意して確認したいのが、児童扶養手当てが支給される条件です。

児童扶養手当てがもらえなくなるのは、年間のアルバイトの合計金額が103万円を超えたときです。

子供の年収が103万円を超えると親の扶養から外れてしまうため、児童扶養手当ての支給もされません。

ちなみにこれはあくまで子供だけの収入です。

親と合算して103万円以上ではなく、18歳以下の子供の年収が103万円を超えたときとなっています。

つまり、子供のバイト代が年間で103万円を超えない範囲であれば、児童扶養手当ての支給は行われます。

子供はバイトをし始めると少しでも多く稼ごうと、バイトを頑張る傾向にあります。

中には、頑張って稼いだバイト代から家計に入れてくれる健気なお子さんもいらっしゃいます。

しかし、子供がバイトを頑張って多く稼いだ場合、その金額が103万円を少し超すくらいの金額である場合、児童手当の減額や削減により、多くバイトしたことが家計全体にとってはマイナスとなるリスクがあります。

良かれと思って頑張ったバイトが、仇になって子供を悲しませたり、困ることが内容、子供がバイトを始めるときには、年間いくらを目標とするのか?

年間いくらを制限とするのかを、親子で最初によく話し合っておくのが良いでしょう。

子供がバイトで103万円以上稼げそうな場合どうする?

子供の年収が103万円以下であれば児童扶養手当てについても問題ありません。

しかし103万円を超えると児童扶養手当て以外にもさまざまな問題が出てきます。

子供の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れてしまい、さらに所得税と住民税が多くかかるようになってしまいます。

もちろん、子供が児童扶養手当の削減分や、所得税と住民税の増額分を大きく超えるくらい稼ぐのでなければ大丈夫です。

トータルでプラスになりますからね。

しかしそうでない場合は、子供のバイトは月8万円以内に抑えるようにしておくのが吉でしょう。

児童扶養手当てゼロになるシンママの年収の目安はいくら?

児童扶養手当てをもらえるかどうかの年収は扶養家族の人数によって異なりますが、下記が目安となる金額です。

扶養家族の人数年収限度額
扶養家族1人365万円以下
扶養家族2人411万円以下
扶養家族3人460万円以下
扶養家族4人507万円以下
扶養家族5人549万円以下

上記の年収限度額を超えると児童扶養手当ての対象外となり、児童扶養手当が支給されなくなるで注意が必要です。

また、上記の年収限度額の範囲内でも、下記の年収限度額を超えると児童扶養手当は全額支給ではなく、一部支給対象となります

全額支給を希望する場合には年収を下記の範囲に収める必要があります。

扶養家族の人数年収限度額
扶養家族1人160万円以下
扶養家族2人215万円以下
扶養家族3人270万円以下
扶養家族4人324万円以下
扶養家族5人376万円以下

もっとも、一部支給や全額支給を目的として、稼ぐことができるのにわざと年収を下げるのは本末転倒です。

子供の103万円の壁は超えないほうが得な場合も多くありますが、シンママ自身の年収は可能な限り高くした方が生活は安定します。

限度額を数万円超えるか超えないか、というような場合は、限度額に年収を収めたほうが得になります。

しかし、児童扶養手当を当てにしなくても済むように、本業に加えて空いた時間では、無理のない範囲で副業し、年収アップを狙う方が、できることなら良いでしょう。

まとめ

児童扶養手当ては18歳以下の全てのひとり親がもらえるというわけではありません。

親はもちろん子供の年収も関わってきます。

そのため、親の年収が一定ラインを超える場合、子供がアルバイトを始める場合は、どのくらいの収入になるのか計算をするようにしましょう。

特にひとり親だと子供は家計のために早くから働き始めるという子も多いかと思います。

扶養から外れるかも、児童扶養手当てがもらえないかも、という点も重視して子供がアルバイトするかどうかも決めるようにしましょう。

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